被疑者取調べの弁護人立会い効果検証プロジェクト

 海外の刑事司法では被疑者(犯罪行為を行なったという疑いをかけられている人)に対して警察や検察が取調べを行なう際,被疑者には弁護人を立ち会わせる権利があります(以下,弁護人の立会い)。一方で,日本には弁護人の立会いに関する規定がありません。取調べにおける自白は刑事裁判で重要な証拠として扱われます。日本の冤罪原因のひとつとして,被疑者が行なう虚偽自白(実際は行なっていない犯罪行為について認める供述をすること)があります。冤罪防止を目指し,2016年刑事訴訟法の改正によって被疑者取調べの録音・録画(以下,可視化)が一部の事件で義務づけられました。しかし,可視化が実施されるのは刑事事件全体の3%程度であり,冤罪の防止には十分とはいえません。
 そこで本プロジェクトでは,弁護人の立会いの効果について検証し,日本への導入可能性を検討します。検討結果をもとに,弁護人の立会いのよりよい導入方法について提案することを目指します。

参加研究者

  • 山田早紀 (立命館大学R-GIRO 研究員)

主な研究資金

2018年度 人間科学研究所 萌芽的プロジェクト研究助成プログラム

関連タグ

制度実験心理

刊行物

立命館人間科学研究

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